「深夜まで営業したい」「バーを開業したい」と考えたとき、多くの人が見落とすのが“深夜酒類提供届”です。
実はこの届出、知らずに営業を始めてしまうと違法営業となり、営業停止や罰則のリスクがあります。しかし一方で、「届出」と聞くと難しく感じてしまい、何から手をつければいいのかわからない人も多いのが現実です。
特に、物件選びや図面のミスによって「営業できない」というケースも少なくありません。せっかく開業準備を進めたのに、最後でストップしてしまうのは避けたいところです。
そこで本記事では、深夜酒類提供届について初心者でもわかるように、実務ベースで徹底解説します。必要な手続き、要件、注意点まで網羅しているので、この記事を読めば開業までの流れがすべて理解できます。
結論として、深夜営業を成功させるカギは「正しい知識と事前準備」です。この記事を参考に、スムーズな開業を目指しましょう。

深夜酒類提供届とは?
深夜酒類提供届とは、深夜0時以降に酒類を中心として提供する飲食店が警察署へ提出する届出です。
主にバーやスナック、ダイニングバーなどが対象となります。
なお、食事中心の飲食店は対象外となる場合がありますが、判断は店舗名ではなく実際の営業内容によって行われます。
深夜酒類提供届と風俗営業許可の違い
深夜酒類提供届と風俗営業許可の違いは、接待行為の有無です。
- 接待を伴わない営業 → 深夜酒類提供届
- 接待を伴う営業 → 風俗営業許可
例えば、お客様の隣に座る、お酌をする、一緒にカラオケをするなどの行為は「接待」と判断される可能性があります。
営業形態によって必要な手続きが異なるため、開業前の確認が重要です。
届出が必要なケース
次の2つに該当する場合は、深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要になる可能性があります。
- 深夜0時以降に営業する
- 酒類の提供が営業の中心である
対象となることが多い業態は以下のとおりです。
- バー
- ショットバー
- スナック
- ダイニングバー
- 酒類中心の居酒屋
フードメニューが少なく、来店目的が飲酒中心の場合は注意が必要です。
届出が不要なケース
食事の提供が主目的の店舗は、深夜営業を行っていても対象外となることがあります。
代表例は以下のとおりです。
- 牛丼店
- ラーメン店
- 定食店
- ファミリーレストラン
ただし、実際にはメニュー構成や客層、酒類売上の割合などを総合的に判断されます。
判断に迷いやすい業態
次のような業態は、営業内容によって届出の要否が変わることがあります。
- 居酒屋
- カフェバー
- ダーツバー
- スポーツバー
判断に迷う場合は、開業前に警察署や行政書士へ相談するのがおすすめです。
飲食店営業許可が前提
深夜酒類提供届を提出するためには、事前に飲食店営業許可を取得していることが必要です。
基本的な流れは次のとおりです。
- 保健所で飲食店営業許可を取得
- 警察署へ深夜酒類提供届を提出
先に飲食店営業許可を取得しておかないと、届出手続きが進められません。
場所の要件(用途地域)
深夜営業はどこでもできるわけではありません。
一般的には次の地域で営業が可能です。
- 商業地域
- 近隣商業地域
- 一部の準工業地域
一方で、住居系地域では原則として営業できません。
物件契約後に営業できないことが判明するケースもあるため、契約前の確認が重要です。
店舗の構造要件
深夜酒類提供飲食店には、店舗構造に関する基準があります。
主なポイントは次のとおりです。
- 客室の床面積が一定以上あること
- 見通しを妨げる設備がないこと
- 適切な照明設備があること
- 騒音対策がされていること
特に個室化や過度な仕切りは問題となる場合があります。
営業内容の制限
深夜酒類提供飲食店営業では、接待行為を行うことはできません。
例えば、
- お客様の隣に座る
- お酌をする
- 一緒に飲酒やカラオケをする
といった行為は風俗営業に該当する可能性があります。
一方で、カウンター越しの接客や通常の飲食提供は問題ありません。
開業後のトラブルを防ぐためにも、営業スタイルは事前に明確にしておきましょう。

届出の流れ
手続きの全体フロー
深夜酒類提供届は、次の流れで進めるのが基本です。
- 物件選定(用途地域の確認)
- 内装計画・図面作成
- 飲食店営業許可の取得
- 深夜酒類提供届の作成
- 警察署へ提出
- 営業開始
深夜営業は用途地域や店舗構造の要件があるため、物件選びや図面設計が特に重要です。最初の段階で確認を怠ると、後から営業できないことが判明する場合もあります。
提出期限
深夜酒類提供届は、営業開始日の10日前までに提出しなければなりません。
ただし、書類の不備や図面の修正が発生することも多いため、実際には開業予定日の2〜3週間前から準備を始めるのがおすすめです。
余裕を持って手続きを進めることで、開業延期のリスクを減らせます。
警察署へ提出する際のポイント
届出を行う際は、事前に所轄警察署へ相談しておくとスムーズです。
特に、
- 図面の作成方法
- 営業内容の考え方
- 必要書類の確認
などは事前相談で確認できます。
警察署によって運用が異なる場合もあるため、提出前の確認がおすすめです。
必要書類一覧
基本書類
深夜酒類提供届では、主に次の書類を提出します。
- 深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書
- 営業の方法
- 各種図面
図面については、営業所平面図や客室面積求積図、設備配置図などが必要となるのが一般的です。
本人確認・法人関係書類
申請者に関する書類として、次のものが必要です。
個人の場合
- 住民票
法人の場合
- 役員全員の住民票
- 定款の写し
- 登記事項証明書
法人申請は準備する書類が多いため、早めの手配が大切です。
追加で求められる書類
警察署によっては、次のような書類の提出を求められることがあります。
- 飲食店営業許可証の写し
- 賃貸借契約書
- 使用承諾書
- 用途地域に関する資料
- メニュー表
必要書類は地域によって異なる場合があるため、事前に所轄警察署へ確認しておくと安心です。
まとめ
深夜酒類提供届をスムーズに進めるポイントは、次の3つです。
- 物件契約前に用途地域を確認する
- 営業開始日の10日前までに届出を行う
- 事前に警察署へ相談して必要書類を確認する
特に図面や添付書類の不備は手続きの遅れにつながるため、余裕を持って準備を進めましょう。
深夜酒類提供飲食店営業開始届出書の書き方
→深夜酒類提供飲食店営業開始届出の書き方(警視庁ホームページ)
深夜酒類提供届出書は、営業者や店舗の基本情報を警察署へ届け出るための書類です。
記載する主な内容は次のとおりです。
- 営業者の氏名・住所
- 営業所の所在地
- 店舗名称(屋号)
- 営業開始予定日
- 営業の種別
この書類で特に重要なのは、記載内容を他の添付書類と一致させることです。
例えば、賃貸借契約書や登記事項証明書と住所や名称の表記が異なる場合、修正を求められることがあります。
また、営業開始予定日は届出日から10日以上の期間を確保する必要があります。
書類作成の際は、誤字脱字だけでなく、他の提出書類との整合性も必ず確認しましょう。
「営業の方法」の書き方
営業の方法は、店舗がどのような営業を行うのかを説明する重要な書類です。
主な記載項目は次のとおりです。
- 営業時間
- 提供する飲食物の内容
- 接客方法
- カラオケなどの設備の有無
特に重要なのが、接待行為を行わないことを明確に示すことです。
例えば、
「カウンター越しに接客し、接待行為は行わない」
といった内容を記載することで、風俗営業との違いを明確にできます。
また、営業時間は実際の営業予定に合わせて正確に記載しなければなりません。深夜0時以降も営業する場合は、その時間帯を含めて記載する必要があります。
警察署が営業実態を判断する資料となるため、誰が見ても分かりやすい内容を心掛けましょう。
図面の書き方
深夜酒類提供届において、図面は特に重要な添付資料の一つです。
一般的に次のような図面を提出します。
- 営業所平面図
- 営業所面積求積図
- 客室面積求積図
- 音響・照明設備配置図
図面には以下の内容を記載します。
- 出入口の位置
- カウンターやテーブルの配置
- 客席の面積
- 厨房の位置
- スピーカーや照明設備の位置
特に警察署が重視するのは、店内の見通しです。
過度な仕切りや完全個室のような構造は、営業形態によっては問題となる場合があります。
また、各部屋の寸法や面積も正確に記載する必要があります。図面から面積が確認できない場合、修正を求められることもあります。
図面は営業実態を判断する重要な資料となるため、正確かつ詳細に作成することが大切です。
住民票・添付書類の注意点
届出時には、届出書以外にもさまざまな添付書類が必要になります。
個人営業の場合は、主に住民票を提出します。
住民票については、
- 本籍地の記載があること
- マイナンバーの記載がないこと
- 発行から3か月以内であること
などの条件があります。
法人の場合は、さらに次の書類が必要です。
- 定款の写し
- 登記事項証明書
- 役員全員の住民票
このほか、実務上は次のような書類を求められることがあります。
- 飲食店営業許可証の写し
- 賃貸借契約書
- 使用承諾書
- 用途地域に関する資料
必要書類は地域や警察署によって異なる場合があるため、事前に所轄警察署へ確認しておくと手続きをスムーズに進められます。

飲食店開業前に準備しておきたいおすすめアイテム5選
飲食店の開業準備では、物件契約や各種許認可の手続きに目が向きがちですが、実際の営業をスムーズにスタートさせるためには事前に揃えておきたいアイテムも数多くあります。
ここでは、開業準備中の方におすすめしたいアイテムを5つご紹介します。
① レーザー距離計|店舗図面作成の必須アイテム
深夜酒類提供届や消防関係の届出では、店舗図面の作成が必要になるケースがあります。
その際に便利なのがレーザー距離計です。
メジャーでは測りにくい広い店内でも、ボタンひとつで正確な寸法を測定できるため、図面作成の効率が大幅に向上します。
こんな方におすすめ
- 店舗図面を自分で作成したい
- 居抜き店舗の寸法を確認したい
- 内装工事前に現地調査を行いたい
② 防犯カメラ|深夜営業の安心対策
深夜営業を行う飲食店では、防犯対策も重要です。
防犯カメラを設置することで、トラブル防止や防犯効果だけでなく、万が一の際の証拠保全にも役立ちます。
最近ではスマートフォンから映像確認できるモデルも多く、比較的低コストで導入できます。
こんな方におすすめ
- 深夜営業を予定している
- レジ周辺の防犯を強化したい
- スタッフの安全対策を行いたい
③ Wi-Fiルーター|キャッシュレス時代の必需品
現在の飲食店運営では、POSレジやキャッシュレス決済端末、防犯カメラなど、多くの機器がインターネット接続を必要とします。
開業直前になって慌てないよう、安定した通信環境を準備しておきましょう。
こんな方におすすめ
- キャッシュレス決済を導入する
- POSレジを利用する
- 店舗用フリーWi-Fiを設置したい
④ プリンター|各種書類の管理に便利
飲食店開業では、保健所・消防署・警察署への届出や契約書類など、多くの書類を扱います。
プリンターがあると、必要な資料をすぐに印刷できるため非常に便利です。
特に開業初期は何かと書類作成が多いため、一台あると重宝します。
こんな方におすすめ
- 開業準備を自分で進める
- 各種申請書を管理したい
- メニューや掲示物を印刷したい
⑤ ファイルボックス・書類整理用品|開業後も役立つ
意外と見落としがちなのが書類整理です。
営業許可証や消防関係書類、契約書、点検記録など、飲食店では保管すべき書類が数多くあります。
開業時から整理環境を整えておくことで、後々の管理が非常に楽になります。
こんな方におすすめ
- 書類管理を効率化したい
- 査察や点検時に慌てたくない
- 開業後の事務作業を減らしたい
開業準備は「手続き」と「備品準備」を並行して進めよう
飲食店開業を成功させるためには、深夜酒類提供届や営業許可などの手続きだけでなく、営業開始後を見据えた準備も重要です。
特に図面作成や防犯対策、通信環境の整備は後回しにすると開業スケジュールへ影響することもあります。
余裕を持って準備を進め、スムーズなオープンを目指しましょう。
まとめ|深夜酒類提供届は「事前確認」が成功のカギ
深夜酒類提供届は、単に書類を提出すればよい手続きではありません。
結論から言うと、開業前の事前確認と正確な準備が、スムーズな営業開始を左右します。
なぜなら、深夜営業には警察への届出だけでなく、用途地域や店舗構造、営業内容など、複数の法的要件をクリアする必要があるからです。
特に次のポイントは必ず押さえておきましょう。
深夜酒類提供届の重要ポイント
✔ 深夜0時以降に酒類を提供する場合は届出が必要
✔ 接待行為を行う場合は深夜酒類提供届ではなく風俗営業許可が必要
✔ 用途地域によっては深夜営業ができない
✔ 店舗図面の内容が審査の重要ポイントになる
✔ 営業開始予定日の10日前までに届出が必要
これらを見落としてしまうと、
- 開業スケジュールの遅延
- 警察からの補正指導
- 営業停止や違法営業のリスク
につながる可能性があります。
そのため、実務では次の順番で進めることが大切です。
- 物件契約前に用途地域を確認する
- 内装工事前に営業形態と図面を確認する
- 届出前に管轄警察署へ事前相談する
この流れを守るだけでも、開業時のトラブルを大幅に減らすことができます。
飲食店の開業準備でお困りならご相談ください
「この物件で深夜営業できるの?」
「深夜酒類提供届と風俗営業許可の違いが分からない」
「図面作成や消防手続きもまとめてお願いしたい」
このようなお悩みがある場合は、お気軽にご相談ください。
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