「10分で出せる!防火管理者選解任届出の書き方」

消防設備

「前任の防火管理者が急に異動になった…」
「総務から“選解任届出を出して”と言われたけど、何を書けばいいの?」
「そもそも、うちの建物って届出が必要なの?」

突然、防火管理者の手続きを任されて、
こんな不安を抱えている方は非常に多いです。

実際、防火管理者選解任届出は、
会社の異動や退職、店舗責任者の変更などで急に対応が必要になるケースが少なくありません。

しかし、

✔ 管理権原者って何?
✔ 甲種・乙種の違いが分からない
✔ どのタイミングで届出すればいい?
✔ 添付書類は必要?
✔ 消防署で書き直しにならない?

など、専門用語が多く、
インターネットで調べても「難しくてよく分からない」と感じる人がほとんどです。

さらに、届出を後回しにしてしまうと、

⚠ 消防署の立入検査で指摘を受ける
⚠ 法令違反状態になる
⚠ 消防計画や訓練関係まで未整備扱いになる

といったリスクにつながることもあります。

特に、担当者が変わるたびに

「前の人から引き継ぎがない」
「様式の書き方が分からない」
「窓口で何度も修正になった」

というケースは珍しくありません。

そこでこの記事では、消防の知識がない方でも理解できるように、

✅ 防火管理者選解任届出が必要になるケース
✅ 提出期限と注意点
✅ 届出書の書き方
✅ 添付書類・提出方法
✅ 届出後にやるべき実務

まで、やさしい言葉で分かりやすく解説します。

この記事を読み終える頃には、
「何を準備して、どこまで対応すればいいのか」が整理でき、
落ち着いて届出を進められるようになります。

防火管理者選解任届出が“最初に必要”な理由

まず結論から――
防火管理者の選任・解任届出は法律で義務とされており、担当者変更のタイミングで必ず行わなければなりません。会社の辞令だけでは法的効力はなく、届出という行動で初めて「この建物の責任者」を消防署に正式に知らせることになります。これは火災予防のしくみの中で最初の安全スタートであり、出し忘れは単なるミスでは済みません。

では、なぜ最優先なのか?
届出を怠ると法令違反状態となり、まず30万円以下の罰金または拘留という数字の罰則が現実になります。さらに消防署の命令に従わない場合は、懲役または50万円以下の罰金にまでリスクが拡大します。最悪の場合、事業停止・使用禁止という行政処分にまで発展する可能性があり、担当者にとってゲームオーバー級の危険です。

そしてもう1つ大切なのが建物の対象判断=収容人員の数字です。
防火管理者の義務は、建物の用途と収容人員30人以上(特定)・50人以上(非特定)というラインで変わります。ここが検索者の最大の落とし穴で、テナント部分だけでなく建物全体の人数で判断する必要があります。例えばあなたのカフェが20人でも、ビル全体が50人以上なら防火管理者選任義務が発生します。この逆説を知らずに空白をつくると、もし火災が起きたときに責任者が見えないという最も怖い状態になります。

この届出は単なる形式ではなく、防火体制を法的に成立させる“最初の1枚”です。
火災はいつ起こるか分かりません。だからこそ、担当者変更があったら提出
することが“安全の大前提”。届出を出すことで、次に続く消防計画・訓練・点検報告という3つの実務もはじめて前に進みます。むずかしい言葉に見えても、仕組みはシンプルなので安心してください。

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防火管理者選解任届出の書き方

それでは防火管理者選解任届出の書き方を東京消防庁の様式を使用し進めていきましょう。

(1)「防火」「防災」

1「防火」「防災」のうち、該当の□印にレを付けること。
2 同一の届出書で防火及び防災管理者の選任(解任)を行うときは両方の□印にレを付けること。

(2)選任(解任)

1「選任(解任)」のうち、不要の文字を横線で抹消する。
2 同一の届出書で選任と解任を行うときはそのままにする。

(3)年月日

届出書の提出年月日を記入する。

(4)あて先

〇〇市消防長とするか、当該防火対象物又は建築物その他の工作物を管轄する消防署の署長(〇〇消防署長)とする。消防長氏名を記入するところもあるため、氏名がわからなければ各消防本部に確認する。

(5)届出者


1 当該防火対象物又は建築物その他の工作物の管理について権原を有する者の住所、氏名を記入する。(ただし、法人の場合は法人の所在地、名称及び代表者の職・氏名を記入する。)
2 個人企業の場合は、住所登録をしてある住所とする。

(6)所在地(7)電話番号

当該防火対象物又は建築物その他の工作物の所在地と電話番号を記入する。

(8)名称

「○○株式会社○○工場」、「○○銀行○○支店」、又は「○○ビル○階 居酒屋○○店」等、当該防火対象物又は建築物その他の工作物の名称及び電話番号を記入する。

(9)管理権原(10)複数権原の場合に管理権原に属する部分の名称


当該防火対象物又は建築物その他の工作物について管理権原が分かれていない場合は「単一権原」の□印に、分かれる場合は「複数権原」の□印にそれぞれレを記入する。複数権原の場合、届出者が管理している部分の名称を記入してください。

(11)用途(12)令別表第1


当該防火対象物又は建築物その他の工作物の用途を消防法施行令別表第1に掲げる用途区分及び項区分により「飲食店・(3)項ロ」「物品販売店舗・(4)項」、「複合用途・(16)項イ」等の要領で記入する。

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(13)収容人員

消防法施行規則第1条の3の算定基準により算定した当該防火対象物又は建築物その他の工作物全体の収容人員を記入する。

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(14)種別

消防法施行令第3条第1項の区分に応じ該当の□印にレを記入する。

(15)※消防法施行令第2条を適用するもの


1 同一敷地内に同一権原の2以上の建物がある場合、各棟の名称、用途及び収容人員を記入する。
2 棟が多くこの欄に書ききれないときは適宜用紙を添付して記入する。

消防法施行令第2条条文はこちら

(16)※消防法施行令第3条第3項を適用するもの


1 届出者の管理する事業所が、複数権原の防火対象物の部分で、かつ当該部分が、乙種防火管理講習修了者を防火管理者とすることができる部分(規則第2条の2第1項第2号イからハに掲げる部分)である場合の当該事業所の名称、用途及び収容人員を記入する。

→わかりやすく言うと「複数の店舗が入っている建物の中で、乙種防火管理者でも担当できる小規模な店舗については、その店舗名・用途・収容人員をここに記入してください。」ということ。


2 前1の事業所が複数になる場合は事業所ごとに記入し、書ききれないときは、「別紙のとおり」とし、別紙を添付する。


3 届出者の管理する事業所が、複数権原の防火対象物の部分で、かつ当該部分が、乙種防火管理講習修了者を防火管理者とすることができない部分の場合は、この欄に記入するのではなく、その権原を有する部分ごとに届出書を作成する。この場合における(7)、(8)、(9)、(10)の部分は当該部分の内容について記入する。(11)の種別は☑甲種、(12)の管理権原は☑単一権原とする。(7)の名称の例:「○○ビル○階 居酒屋○○店」

→この部分はわかりにくいですが端的に言うと「乙種防火管理者でOKな小規模テナントだけは“まとめ届出欄”に書く。乙種防火管理者でダメなテナントは、店ごと・階ごとに別々で届出を作る」といった感じです。

(17)氏名フリガナ・生年月日

防火・防災管理者になる者の氏名(フリガナをつける)と生年月日を記入する。

(18)住所

防火・防災管理者になる者の現住所を記入する。(住民登録をしてある住所)

(19)選任年月日

管理権原者から当該防火対象物又は建築物その他の工作物の防火・防災管理者として選任された年月日を記入する。

(20)職務上の地位

防火・防災管理者として選任されたときの組織上の地位を記入する。「総務部長」、「店長」、「支店長」等

(21)種別


1 防火管理者
受講した講習が甲種の場合 甲種の□印にレを記入し、新規講習のみ受講の場合は新規講習の□印に、再講習を受講している場合は再講習の□印にレを記入する。
受講した講習が乙種の場合 乙種の□印にレを記入する。


2 防災管理者

防災管理の□印にレを記入し、新規講習のみ受講の場合は新規講習の□印に、再講習を受講している場合は再講習の□印にレを記入する。

(22)講習機関

防火・防災管理講習を受けた機関名を記入する。「〇〇市消防本部」、「東京消防庁」、「○○消防本部」等

(23)修了年月日

修了証に記載されている修了年月日を記入する。再講習を受講している場合は、再講習の修了年月日を記入する。

(24)その他

講習以外の資格で選任する場合は該当する□印にレを記入し、根拠法条及び資格内容を記入する。
例 規則第2条第1号(安全管理者)

(25)氏名(26)解任年月日

前記選任の例により記入する。

(27)解任理由

「転勤」、「退職」、「人事異動」など具体的に記入する。

(28)その他必要事項


1 新たに防火・防災管理者が必要になった理由等を記入する。「新築、増改築、従業員の増加、収容人員の増加」等
2 防火・防災管理者の業務の委託に係る届け出の場合、「管理的又は監督的な地位にある者のいずれもが防火管理上必要な業
務を適切に遂行することができない理由」を記入する。「遠隔地に勤務しているため」等
3 消防法施行令第1条の2第3項第2号及び第3号の防火対象物にあっては工事が完了した際の防火対象物の規模を記入する。「地上15階地下2階 延面積50,000㎡」等
4 その他必要事項を記入する。

防火管理者選解任届出の添付書類|実務では「消防計画作成変更届出」も一緒に出すこととなる

防火管理者選解任届出を提出する際は、通常、新しく選任された防火管理者の資格を確認できる書類として、

👉 防火管理者講習修了証(防火管理者免状)のコピー

を添付します。

これは、
「その人が正式に防火管理者になれる資格を持っているか」
を消防署が確認するためです。

特に、

  • 甲種防火管理講習
  • 乙種防火管理講習

のどちらを修了しているかは重要な確認ポイントになります。

また、実務上はここで終わりではありません。

防火管理者が変更になると、

✔ 防火管理者氏名
✔ 役割分担
✔ 自衛消防組織
✔ 通報・避難体制

など、消防計画の内容も変更になるケースがほとんどです。

そのため実際の現場では、
消防計画作成(変更)届出
修正後の消防計画

をまとめて提出することが非常に多くなっています。

こうしておけば、

👉 「後から消防計画も修正してください」

と追加対応になることを防ぎやすく、
消防署とのやり取りも一度で済みやすくなります。

特に、人事異動シーズンや開業時は手続が重なりやすいため、
最初から関連書類をまとめて準備しておくとスムーズです。

まとめ

防火管理者選解任届出は、単なる“人事変更の報告書類”ではありません。

建物の防火・防災体制を誰が担うのかを消防署へ正式に届け出る、非常に重要な手続です。

特に、

  • 前任者が急に異動した
  • 総務担当へ突然引き継がれた
  • 初めて消防関係の届出を担当する

というケースでは、

✔ どこまで対応すればいいのか分からない
✔ 書き方に自信がない
✔ 期限や対象判断が不安

と悩む方が少なくありません。

しかし、ポイントを整理すれば、
防火管理者選解任届出は決して難しい手続ではありません。

大切なのは、

👉 「誰が防火管理を担当するのか」を明確にすること
👉 届出後の消防計画・訓練・点検体制まで意識すること
👉 担当変更があったら早めに動くこと

です。

届出は、防火管理体制を整える“スタート地点”です。

まずは一つずつ整理しながら、
安全管理を確実に前へ進めていきましょう。


防火管理者選解任届出でお困りの方へ

「自分の建物が届出対象なのか分からない…」
「甲種・乙種の判断に自信がない…」
「消防署で差し戻しになりたくない…」

そんな方は、早めに専門家へ相談するのがおすすめです。

防火管理者選解任届出は、
建物の用途・収容人員・管理権原によって判断が変わるため、
自己判断で進めると二度手間になることも少なくありません。

当サイトでは、

✅ 防火管理者選解任届出のサポート
✅ 消防計画作成
✅ 防火対象物使用開始届出
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など、消防手続を総合的にサポートしています。

「まず何をすればいいか分からない」という段階でも大丈夫です。

お気軽にご相談ください。

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