6項イ(1)の防火対象物の判定をわかりやすく解説|病院・診療所・助産所の細分化された項判定を紐解く

不動産権利関係

病院や診療所、助産所の用途区分を判定する際、多くの人がつまずくのが「6項イ」の判定です。

消防法令では、病院や診療所などの医療施設は令別表第1(6)項イに分類されますが、実際には(1)から(4)まで細かく区分されており、「病院だから6項イ(1)」「診療所だから6項イ(4)」と単純には判断できません。

特に、

  • 特定診療科名とは何か
  • 一般病床や療養病床とは何か
  • 入院施設のある診療所はどこに該当するのか
  • 助産所はどのように判定するのか

といった点で迷う方も多いのではないでしょうか。

そこで本記事では、6項イ(1)について分かりやすく解説しながら、実際の判定手順も紹介します。

記事を読み終える頃には、「この施設は6項イのどこに該当するのか」を自信を持って判断できるようになるはずです。消防職員、防火対象物点検資格者、消防設備士、防火管理者など、用途判定に携わる方はぜひ参考にしてください。

6項イに該当する防火対象物とは

別表第1(6)項イに掲げる防火対象物には、次に掲げる防火対象物が該当します。

(1) 次のいずれにも該当する病院(火災発生時の延焼を抑制するための消火活動を適切に実施することができる体制を有するものとして総務省令で定めるものを除く。)               (i) 診療科目中に特定診療科名(内科、整形外科、リハビリテーション科その他の総務省令で定める診療科名をいう。(2i)において同じ。)を有すること。                     (ii) 〔医療法〕第7条第2項第4号に規定する療養病床又は同項第5号に規定す る一般病床を有すること。

(2) 次のいずれにも該当する診療所                              (i) 診療科目名中に特定診療科名を有すること。                        (ii) 4人以上の患者を入院させるための施設を有すること。

(3) 病院((1)に掲げるものを除く。)、患者を入院させるための施設を有する診療所 ((2)に掲げるものを除く。)又は入所施設を有する助産所

(4) 患者を入院させるための施設を有しない診療所又は入所施設を有しない助産所

はい。このように6項イは細分化されており、ぱっと見何を言っているのかよくわかりません。

まずは6項イ(1)について紐解いていきます。


6項イ(1)を解説

(1) 次のいずれにも該当する病院(火災発生時の延焼を抑制するための消火活動を適切に実施することができる体制を有するものとして総務省令で定めるものを除く。)               (i) 診療科目中に特定診療科名(内科、整形外科、リハビリテーション科その他の総務省令で定める診療科名をいう。(2i)において同じ。)を有すること。                     (ii) 〔医療法〕第7条第2項第4号に規定する療養病床又は同項第5号に規定す る一般病床を有すること。

6項イ(1)を判定するために理解しておきたい3つのポイント

6項イ(1)の条文を読むと、一文が非常に長く、何を基準に判定すればよいのか分かりにくく感じます。

しかし、実際には次の3つの用語を理解すれば、条文の意味はそれほど難しくありません。

  • 「火災発生時の延焼を抑制するための消火活動を適切に実施することができる体制を有するものとして総務省令で定めるもの」
  • 「特定診療科名」
  • 「療養病床又は一般病床」

つまり、6項イ(1)の判定は、

「どの病院が対象となるのか」
「どの病院が例外として除かれるのか」

を見極める作業ともいえます。

そこで、まずはこれら3つの用語について、一つずつ分かりやすく解説していきます。

火災発生時の延焼を抑制するための消火活動を適切に実施することができる体制とは

6項イ(1)の条文には、

火災発生時の延焼を抑制するための消火活動を適切に実施することができる体制を有するものとして総務省令で定めるものを除く

という規定があります。

つまり、特定診療科名を有し、療養病床又は一般病床を有する病院であっても、一定の人員体制が確保されている病院については、6項イ(1)の対象から除外される場合があります。

では、「火災発生時の延焼を抑制するための消火活動を適切に実施することができる体制」とはどのような体制をいうのでしょうか。

消防法施行規則第5条第3項では、次の2つの要件をどちらも満たしていることが必要とされています。

① 一定数以上の職員を24時間確保していること

まず、医師、看護師、事務職員その他の職員について、次の人数以上を常時確保している必要があります。

  • 病床数26床以下の場合:2人以上
  • 病床数26床超の場合:2人に加え、13床増すごとに1人加算

例えば、

病床数必要人数
26床2人
39床3人
52床4人
65床5人

となります。

これは、火災発生時に初期消火や通報、避難誘導を行うための最低限の人員を確保することを目的としています。

② 宿直者を除いても一定数以上の職員が勤務していること

さらに、宿直勤務者を除いた職員についても、次の人数以上を常時確保している必要があります。

  • 病床数60床以下の場合:2人以上
  • 病床数60床超の場合:2人に加え、60床増すごとに2人加算

例えば、

病床数必要人数(宿直者除く)
60床2人
120床4人
180床6人

となります。

単に夜間の宿直者だけがいる状態ではなく、実際に火災対応や患者避難を行える職員が配置されていることが求められているのです。

なぜこのような基準が設けられているのか

病院では、高齢者や身体の不自由な患者が多く入院しているため、火災が発生した場合には迅速な避難が難しいケースがあります。

しかし、十分な職員が常時勤務していれば、

  • 初期消火
  • 119番通報
  • 患者の避難誘導
  • 延焼防止活動

を適切に行うことができます。

そのため消防法では、このような体制を備えた病院については、火災危険性が相対的に低いものとして扱い、6項イ(1)の対象から除外する制度を設けています。

特定診療科目とは?

6項イ(1)の判定では、「特定診療科目」を有しているかどうかが重要なポイントになります。

特定診療科目とは、高齢者や身体機能が低下した患者が多く受診・入院する可能性が高く、火災時に自力避難が困難な患者が多いと考えられる診療科目のことです。

消防法では、この特定診療科目を有する病院や有床診療所について、より厳しい消防設備基準を適用しています。


特定診療科目に該当する主な診療科

平成27年3月27日消防予第130号通知では、次のような診療科目が特定診療科目として扱われています。

主な特定診療科目

  • 内科
  • 精神科
  • 心療内科
  • 外科
  • 整形外科
  • 脳神経外科
  • リハビリテーション科
  • 神経内科
  • 老年内科
  • 老年精神科

など

これらの診療科は、高齢者や身体機能に障害を有する患者が多く利用する傾向があるため、特定診療科目として位置付けられています。


診療科名が違っていても特定診療科目になる場合がある

実務で特に注意したいのがここです。

病院の看板に「内科」や「外科」と書かれていなくても、実質的に特定診療科目として扱われるケースがあります。

例えば、

  • 脳神経内科
  • 循環器内科
  • 消化器内科
  • 老年内科
  • リハビリテーション科

などは特定診療科目に該当します。

つまり、

「診療科名に内科や外科が含まれているか」

だけで判断するのではなく、

「消防予第130号通知上の特定診療科目に該当するか」

で判断する必要があります。


組み合わせた診療科名の取扱い

近年は診療科名が細分化されており、複数の名称を組み合わせて標榜している医療機関も少なくありません。

例えば、

  • 小児眼科
  • 歯科口腔外科
  • 女性美容外科

などです。

消防予第130号通知では、このような組み合わせた診療科名についても個別に判断することとされています。

具体例

歯科口腔外科

「歯科」と「口腔外科」の組み合わせです。

歯科単独は特定診療科目ではありませんが、口腔外科部分は外科系統として扱われるため、実際の標榜内容を確認する必要があります。

女性美容外科

「美容外科」を含んでいるため、特定診療科目として扱われます。

大腸・肛門外科

この場合は一つの診療科として見るのではなく、

  • 大腸外科
  • 肛門外科

の二つの診療科名として取り扱います。

そのため、肛門外科を有するものとして判定します。


特定診療科目とそれ以外が混在している場合

病院や有床診療所では、

  • 内科
  • 整形外科
  • 眼科

のように複数の診療科を標榜しているケースが一般的です。

この場合、

特定診療科目とそれ以外の診療科目が混在していても、特定診療科目を有する病院として取り扱います。

具体例

例1
  • 内科
  • 眼科

→ 内科があるため特定診療科目を有する病院

例2
  • 整形外科
  • 皮膚科

→ 整形外科があるため特定診療科目を有する病院

例3
  • 眼科
  • 耳鼻咽喉科
  • 歯科

→ 特定診療科目なし


実務上の判定ポイント

消防同意や査察の現場では、

「病院の名称」ではなく、

標榜している診療科目を確認することが重要です。

例えば、

「〇〇クリニック」

という名称だけでは判定できません。

実際に、

  • 内科があるのか
  • 整形外科があるのか
  • リハビリテーション科があるのか

を確認して、特定診療科目に該当するか判断する必要があります。

そのため、6項イ(1)の判定を行う際は、

①診療科目を確認する

②特定診療科目が含まれているか確認する

③病床の種類を確認する

という順番で整理すると判定しやすくなります。

〔医療法〕第7条第2項第4号に規定する療養病床又は同項第5号に規定する一般病床とは?

6項イ(1)の判定では、特定診療科目の有無だけでなく、

「療養病床又は一般病床を有しているか」

も重要な判断要素になります。

ここでいう療養病床と一般病床は、医療法第7条第2項に規定される病床区分を指します。


まず病床の種類を整理しよう

医療法では、病院や診療所の病床を主に次のように分類しています。

  • 精神病床
  • 感染症病床
  • 結核病床
  • 療養病床
  • 一般病床

6項イ(1)の判定で関係するのは、

✅ 療養病床

✅ 一般病床

の2つです。


療養病床とは?

療養病床とは、長期間にわたり療養が必要な患者を入院させるための病床です。

例えば、

  • 脳梗塞後遺症の患者
  • 寝たきりの高齢者
  • 医療的ケアが必要な患者
  • 慢性疾患の患者

などが入院しています。

療養病床の特徴は、自力で避難することが困難な患者が多いことです。

火災が発生した場合、

  • ベッドから起き上がれない
  • 車椅子が必要
  • 医療機器を装着している

といった患者も多く、避難に時間を要します。

そのため消防法では、高い火災危険性がある病床として位置付けています。


一般病床とは?

一般病床とは、療養病床・精神病床・感染症病床・結核病床以外の病床をいいます。

いわゆる「普通の入院病床」です。

例えば、

  • 内科入院
  • 外科手術後の入院
  • 整形外科の入院
  • リハビリ入院

などが該当します。

一般病床には比較的元気な患者もいますが、

  • 術後患者
  • 高齢患者
  • 歩行困難者

なども多く入院しているため、消防法では療養病床と同様に6項イ(1)の判定対象とされています。


精神病床だけの場合はどうなる?

ここは実務上よく間違えるポイントです。

精神病床しかない病院の場合、

「一般病床又は療養病床を有する」という要件を満たしません。

したがって、

単純に

  • 精神科がある
  • 精神病床がある

だけでは6項イ(1)にはなりません。

別途、消防法施行令別表第1の規定に従って判定する必要があります。


実務上の確認方法

消防同意や査察では、

病院のホームページや看板だけで判断せず、

許可病床の内訳

を確認することが重要です。

例えば、

病床区分病床数
一般病床80床
療養病床20床
精神病床0床

この場合、

一般病床又は療養病床があるため要件を満たします。

一方、

病床区分病床数
精神病床100床

のみの場合は、この要件には該当しません。


6項イ(1)判定における病床要件の考え方

実務では次のように覚えると分かりやすいです。

📌 一般病床がある → 要件〇

📌 療養病床がある → 要件〇

📌 一般病床と療養病床の両方がある → 要件〇

📌 精神病床・感染症病床・結核病床のみ → 要件×

つまり、

「一般病床又は療養病床に入院する患者は避難に介助を要する可能性が高い」

という考え方から、6項イ(1)の判定要件に組み込まれているのです。

まとめ|6項イ(1)の判定は「病院・診療科目・病床」の3つがポイント

6項イ(1)は、消防法上でも特に火災危険性が高い医療施設として位置付けられている用途区分です。

その理由は、高齢者や身体機能が低下した患者、療養中の患者など、自力避難が困難な方が多く入院している可能性が高いためです。

判定を行う際は、次の3つを順番に確認することが重要です。

📌 病院であること

📌 特定診療科目を有していること

📌 一般病床又は療養病床を有していること

さらに、特定診療科目については名称だけで判断せず、消防予第130号通知に基づく診療科目の取扱いを確認する必要があります。

また、病院であっても一定の職員配置基準を満たし、火災発生時に適切な消火活動を実施できる体制を有している場合には、6項イ(1)ではなく6項イ(3)として扱われるため注意が必要です。

用途区分を誤ると、

  • スプリンクラー設備
  • 自動火災報知設備
  • 消防機関へ通報する火災報知設備
  • 誘導灯

などの設置基準にも影響するため、病院や診療所の消防設備を検討する際は、まず正しい用途判定を行うことが大切です。

この記事が、6項イ(1)の判定で悩んだ際の参考になれば幸いです。


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病院・診療所・介護医療院などの医療施設は、用途判定を誤ると必要な消防設備が大きく変わる場合があります。

特に、

  • 6項イ(1)と6項イ(3)の違いが分からない
  • 特定診療科目に該当するか判断できない
  • 病床区分による用途判定を確認したい
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  • 消防署との協議前に確認したい

といったケースでは、事前に整理しておくことでスムーズに手続きを進めることができます。

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