2項(キャバレー・遊技場・カラオケなど)に必要な消防設備一覧|消防法の設置基準を解説

不動産権利関係

キャバレーや遊技場、ダンスホール、カラオケボックスなどを開業・運営する場合、「どの消防用設備を設置しなければならないの?」と悩む方は多いのではないでしょうか。

これらの施設は、消防法で**「特定防火対象物(2項)」**に分類され、建物の用途や延べ面積、階数などに応じて、消火器や自動火災報知設備、スプリンクラー設備、誘導灯などの消防用設備の設置が義務付けられています。

この記事では、キャバレー・遊技場・ダンスホール・性風俗関連特殊営業を営む店舗・カラオケボックスなどに必要な消防用設備を一覧表でわかりやすく解説します。消防設備の設置基準や面積要件、注意点まで、消防職員の視点から初心者にもわかりやすく紹介します。

2項に該当する防火対象物は?

消防法施行令別表第1では、次の用途が2項に分類されています。

用途対象
2項イキャバレー・ナイトクラブ・カフェー等
2項ロ遊技場・ダンスホール
2項ハ性風俗関連特殊営業を営む店舗等
2項ニカラオケボックス・個室ビデオ店等

これらはいずれも不特定多数の人が利用する特定防火対象物です。

そのため、一般的な店舗より厳しい消防設備の設置基準となっています。

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2項に必要な消防用設備一覧

2項では、面積・階数・収容人員・舞台部の有無などにより必要な消防用設備が変わります。それぞれ確認していきましょう。

消火器

  • 原則すべて
  • 少量危険物・指定可燃物(指定数量以上)がある場合
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屋内消火栓設備

  • 延べ面積700㎡以上
  • 地階・無窓階・4階以上で床面積150㎡以上
  • 指定可燃物750倍以上

※倍読み規定についてはこちらを参照

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スプリンクラー設備

  • 平屋以外で延べ:6,000㎡以上
  • 地階・無窓階:1,000㎡以上
  • 4階以上10階以下の階:1,500㎡以上
  • 11階以上:全部
  • 指定可燃物:1,000倍以上

屋外消火栓設備

1・2階の床面積合計が

  • 耐火建築物:9,000㎡以上
  • 準耐火建築物:6,000㎡以上
  • その他:3,000㎡以上

となる場合に必要です。


動力消防ポンプ設備

屋内・屋外消火栓設備の対象施設に設置することで消火栓設備を減免又は免除となります。


自動火災報知設備

  • 2項二全部
  • 延べ面積300㎡以上
  • 特定1階段防火対象物
  • 指定可燃物500倍以上
  • 駐車場部分:地階・2階以上の階で床面積200㎡以上
  • 11階以上:全部
  • 道路の用に供する部分
    • 屋上部分:600㎡以上
    • 上記以外の部分:400㎡以上

ガス漏れ火災警報設備

  • 地階床面積1,000㎡以上
  • 温泉の取得のための設備(総務省令で定めるもの)が設置

漏電火災警報器

  • 延べ300㎡以上(壁・床・天井のいずれかに木材などの可燃材料が使われており、かつ鉄網(ラス)が使用されている建築物)
  • 契約電流50アンペア超

消防機関へ通報する火災報知設備

  • 延べ面積500㎡以上

非常警報設備

非常ベル・自動式サイレン等

  • 収容人員50人以上
  • 地階・無窓階20人以上

ベル+放送設備

  • 収容人員300人以上
  • 地階を除き11階以上
  • 地階3階以上
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避難器具

  • 2階以上の階又は地階:収容人員が50人以上
  • 特定1階段防火対象物で3階以上の階:収容人員が10人以上
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誘導灯・誘導標識

  • 避難口:全部(床面積1000㎡以上 A級またはB級、20cd以上又は点滅機能を有するもの)
  • 通路:全部(床面積1000㎡以上 A級またはB級、25cd以上)
  • 誘導標識:全部(避難口・通路誘導灯の有効範囲は設置を要しない)

消防用水

以下の規模で必要になります。

敷地面積2万㎡以上で

  • 耐火:15,000㎡以上
  • 準耐火:10,000㎡以上
  • その他:5,000㎡以上

また、

高さ31m超かつ延べ25,000㎡以上でも対象です。


排煙設備

  • 地階・無窓階で床面積1000㎡以上

連結散水設備

  • 地階床面積合計700㎡以上

連結送水管

  • 地階を除く階数が7階以上
  • 地階を除く階数が5階以上で、延べ6,000㎡以上
  • 道路の用に供される部分を有するもの

非常コンセント設備

  • 地階を除く階数が11以上のもの

まとめ

キャバレー・遊技場・ダンスホール・性風俗関連特殊営業を営む店舗・カラオケボックス等は、不特定多数の人が利用する施設であることから、消防法上の**特定防火対象物(2項)**に分類され、さまざまな消防用設備等の設置が義務付けられています。

設置が必要となる消防用設備は、延べ面積だけでなく、収容人員・階数・地階・無窓階・建物の構造などによって異なります。そのため、同じ用途であっても、建物ごとに必要な設備が変わる場合があります。

店舗の新築や開業、用途変更、改修を予定している場合は、工事を始める前に消防署や消防設備業者へ相談し、必要な消防用設備を確認しておくことが大切です。


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