「飲食店を開業したい。でも営業許可申請書って何を書けばいいのか分からない…」
そんな不安を感じていませんか?
実は、営業許可申請はただの書類提出ではありません。
書き方を間違えると、開業が遅れる・追加工事が必要になる・最悪営業できないといったリスクがあります。
特に多いのが、
「図面の不備」「設備の基準違反」「申請内容のズレ」など、ほんの少しのミスです。
しかし安心してください。
ポイントを押さえれば、営業許可申請は決して難しい手続きではありません。
この記事では、営業許可申請書について
初心者でも理解できるように、書き方・必要書類・流れを完全解説します。
これから飲食店を開業する方は、ぜひ最後まで読んでください。
営業許可申請書とは?
営業許可申請書の役割
営業許可申請書とは、飲食店などの食品を取り扱う営業を開始するために、保健所へ提出する重要な書類です。結論として、この申請書は**「営業しても安全である」と行政に認めてもらうための手続き**です。
なぜこの手続きが必要なのかというと、飲食店は食中毒などのリスクを伴う業種であり、適切な衛生管理が行われていない場合、利用者の健康に大きな影響を与える可能性があるためです。そのため、食品衛生法に基づき、一定の基準を満たした施設のみ営業が許可される仕組みになっています。
例えば、手洗い設備が不十分であったり、調理スペースと洗浄スペースが適切に分かれていない場合、衛生的な管理が難しくなります。このような問題を未然に防ぐため、保健所が事前に施設や設備を確認し、基準を満たしているかをチェックします。
営業許可申請書は「ただの書類」ではありません。
審査の入口であり、実際の店舗と内容が一致していることが最重要です。
この一致が取れていないと、施設検査で不適合となり、開業が遅れる原因になります。
したがって、営業許可申請書は形式的な書類ではなく、開業の成否を左右する重要な手続きであると理解しておきましょう。
営業許可申請書の対象業種(要許可業種一覧)
営業許可申請書を作成するうえで、最も重要なのが「自分の業種がどの許可に該当するか」を正しく理解することです。結論として、現在の食品衛生法では、営業許可が必要な業種は32業種に整理されています。
許可が必要な32業種一覧
現在の営業許可業種は以下の通りです。
【調理系】
・飲食店営業
・調理機能付き自動販売機営業
【販売系】
・食肉販売業(未包装)
・魚介類販売業(未包装)
・魚介類競り売り営業
【処理系】
・集乳業
・乳処理業
・特別牛乳搾取処理業
・食肉処理業
・食品の放射線照射業
【製造系】
・菓子製造業
・アイスクリーム類製造業
・乳製品製造業
・清涼飲料水製造業
・食肉製品製造業
・水産製品製造業
・氷雪製造業
・液卵製造業
・食用油脂製造業
・みそ・しょうゆ製造業
・酒類製造業
・豆腐製造業
・納豆製造業
・麺類製造業
・そうざい製造業
・複合型そうざい製造業
・冷凍食品製造業
・複合型冷凍食品製造業
・漬物製造業
・密封包装食品製造業
・食品の小分け業
・添加物製造業
※これらは食品衛生法に基づき営業許可が必要な業種として定められています。

営業許可申請と営業届出の違い
営業を始める際にまず理解しておきたいのが、「営業許可」と「営業届出」の違いです。結論として、この2つはまったく別の制度であり、間違えると営業できない可能性があります。
2021年6月の食品衛生法改正により、食品関連の営業は「許可」と「届出」に区分されるようになりました。そのため、これまで許可が必要だった業種の一部は届出のみで営業できるようになっています。
しかし、この違いを正しく理解していないと、「許可が必要なのに届出だけで済ませてしまう」といった重大なミスにつながります。
営業許可とは
営業許可とは、保健所の審査を受けて、基準を満たした場合にのみ営業が認められる制度です。結論として、許可がないと営業そのものができません。
例えば、以下のような業種が該当します。
・飲食店営業
・菓子製造業
・そうざい製造業
これらの業種では、施設の構造や設備が細かくチェックされます。
主な流れは以下の通りです。
・申請書提出
・施設検査
・基準適合で許可
つまり、営業許可は
**「審査をクリアして初めて営業できる制度」**です。
営業届出とは
営業届出とは、営業内容を保健所に報告する制度です。結論として、届出は審査がなく、提出すれば営業可能となります。
対象となるのは、比較的リスクの低い業種です。
例えば、
・食品の販売業(包装済み)
・コーヒー豆の販売
・健康食品の販売
などが該当します。
営業届出は以下のような特徴があります。
・施設検査がない
・手数料が不要な場合が多い
・比較的簡単に手続きできる
つまり、営業届出は
**「行政への報告で済む簡易的な手続き」**です。
許可と届出の違い
ここはしっかり押さえておきましょう。
【営業許可】
・審査あり
・施設検査あり
・手数料あり
・許可がないと営業不可
【営業届出】
・審査なし
・施設検査なし
・手数料なし(原則)
・届出すれば営業可能
👉つまり
許可=ハードルが高いが必須な業種
届出=比較的簡単に始められる業種
よくある勘違い
ここは特に注意が必要です。
【よくあるミス】
・テイクアウトだけだから届出でOKと思っている
・簡単そうだから届出で済ませてしまう
・ネット販売だから許可不要と思っている
しかし実際には、
👉調理や加工を伴う場合は「許可」が必要になるケースがほとんどです。
つまり、見た目の営業形態ではなく、
「何をしているか(調理・加工の有無)」で判断する必要があります。
どちらに該当するかの判断方法
自分の営業が許可か届出か分からない場合は、以下の基準で考えます。
・調理や加工をする → 許可
・包装済みのものを販売するだけ → 届出
ただし、この判断は非常に重要であり、自己判断で進めるのは危険です。
迷ったら必ず保健所へ相談
結論として、
営業許可か届出か迷った時点で保健所へ相談するのが正解です。
なぜなら、
・地域ごとに運用が異なる
・業態によって判断が変わる
・誤ると営業できない
といったリスクがあるためです。
👉つまり
事前相談=失敗を防ぐ最短ルート
営業許可申請に必要な書類一覧
営業許可申請をスムーズに進めるためには、必要書類を正確に準備することが重要です。結論として、必要書類の準備不足や内容の不備は、そのまま開業の遅れにつながります。
特に飲食店開業では、「工事→申請→検査→営業開始」という流れになるため、申請のタイミングを間違えるとオープン日に間に合わないケースも少なくありません。
そのため、営業許可申請は計画的に進める必要があります。
提出のタイミング
営業許可申請は、
施設完成予定日の10日程度前までに保健所へ提出する必要があります。
ここで注意したいのが、「完成してから申請」では遅いという点です。
なぜなら、
・申請後に施設検査がある
・不備があれば修正が必要
・再検査になる可能性がある
といった流れになるためです。
👉つまり
ギリギリ申請=開業遅延リスクが高い
余裕を持ってスケジュールを組むことが重要です。
必要書類一覧
営業許可申請に必要な書類は以下の通りです。
・営業許可申請書
・営業設備の大要・配置図(2通)
・許可申請手数料
・登記事項証明書(法人の場合のみ)
・水質検査成績書(貯水槽・井戸水使用の場合)
・食品衛生責任者の資格証明書
これらは基本書類として、必ず準備する必要があります。
営業設備の大要・配置図
営業許可申請において、最も重要なのが「営業設備の大要・配置図」です。結論として、この図面の出来で許可の通りやすさが決まると言っても過言ではありません。
保健所はこの図面をもとに、施設が衛生基準を満たしているかを判断します。つまり、図面は単なるレイアウトではなく、「審査資料そのもの」です。
主にチェックされるポイントは以下の通りです。
・手洗い設備の設置位置
・シンクの数と用途(洗浄・調理など)
・調理スペースと洗浄スペースの分離
・冷蔵庫や保管設備の配置
・作業動線(交差汚染防止)
【よくあるミス】
・手洗い設備が不足している
・シンクの数が基準に満たない
・図面と実際の設備が一致していない
👉これらはすべて
検査不合格 → 再工事 → 開業遅延につながります。
食品衛生責任者の資格
営業許可を取得するためには、各店舗ごとに食品衛生責任者を設置する必要があります。結論として、この資格がないと営業許可は取得できません。
資格の取得方法は以下の通りです。
・食品衛生責任者養成講習を受講(1日程度)
・調理師や栄養士などの資格保有
注意点として、申請時に資格証明書の提出が必要です。
つまり、
・まだ講習を受けていない
・証明書が手元にない
この状態では申請が進められません。
👉早めの取得が必須です。
条件付きで必要な書類
営業形態によっては、追加で書類が必要になります。
・法人の場合 → 登記事項証明書
・井戸水・貯水槽使用 → 水質検査成績書
特に水質検査については、許可後も年1回以上の検査と成績書の保管が必要です。
ここは見落としがちなポイントなので注意しましょう。
事前相談は必須
営業許可申請で失敗しないために最も重要なのが、保健所への事前相談です。
結論として、
事前相談をせずに申請するのは非常にリスクが高いです。
なぜなら、
・図面段階でNGになるケースが多い
・工事後に修正ができない場合がある
・地域ごとに細かい基準が異なる
といった事情があるためです。
例えば、シンクの数や手洗いの位置などは、図面の段階で指摘されることが多く、工事後に修正となると余計な費用が発生します。
👉つまり
事前相談=無駄な工事と時間を防ぐ最強の対策
必ず、図面ができた段階で保健所へ相談するようにしましょう。
このパートのまとめ
・申請は施設完成の10日前までに行う
・必要書類の不備は開業遅延につながる
・図面は最重要ポイント
・食品衛生責任者の資格は必須
・事前相談を必ず行う
👉つまり
営業許可申請は「事前準備」と「図面の精度」で9割決まると言えます。
営業許可申請書の書き方【失敗しない実務ポイント】
営業許可申請書は、ただ記入すればよい書類ではありません。結論として、記載内容と実際の店舗状況が一致していなければ、許可は下りません。
特に多いのが、「とりあえず書いた申請書」と「実際の設備」がズレているケースです。このズレがあると、施設検査で不適合となり、再申請や工事のやり直しが発生する可能性があります。
そのため、営業許可申請書は図面や現地状況とセットで正確に作成することが重要です。
① 営業者の情報
まずは営業者の基本情報を記載します。結論として、ここは正確性が最重要です。
記載内容は以下の通りです。
・氏名(法人の場合は会社名)
・住所
・電話番号
法人の場合は、
・会社名
・代表者名
・本店所在地
を記載します。
ここでの注意点は、登記事項証明書と完全に一致させることです。
例えば、
・「株式会社〇〇」と「(株)〇〇」
・住所の表記ゆれ
こういった違いでも修正を求められることがあります。
👉つまり
営業者情報は“コピペレベルで一致”させるのが鉄則です。
② 営業所(店舗)の情報
次に、営業を行う店舗の情報を記載します。結論として、所在地は詳細かつ正確に記載する必要があります。
記載する主な内容は以下です。
・店舗の所在地
・建物名
・階数(何階か)
・部屋番号
特にテナントの場合は注意が必要です。
例えば、
・〇〇ビル2階
・〇〇ビル201号室
この違いでも指摘されることがあります。
また、同一建物内に複数店舗がある場合は、どの区画か明確にすることが重要です。
👉ポイント
「誰が見ても場所が特定できるレベル」で記載する
③ 営業の種類
営業の種類は、申請の中でも特にミスが多い項目です。結論として、ここを間違えると申請自体がやり直しになります。
主な選択肢は以下です。
・飲食店営業
・菓子製造業
・そうざい製造業 など
ここで重要なのは、実際の営業内容に合わせることです。
例えば、
・店内飲食 → 飲食店営業
・弁当製造 → そうざい製造業
・パン製造 → 菓子製造業
といったように、同じ飲食でも許可区分は異なります。
【よくあるミス】
・テイクアウトだから飲食店営業だけで申請
・製造をしているのに販売業で申請
👉これらはすべて
再申請の原因になります。
④ 設備の内容
設備の記載は、図面と連動する非常に重要な項目です。結論として、図面と申請書の内容が一致していないと不適合になります。
主に記載する内容は以下です。
・手洗い設備の有無
・シンクの数
・冷蔵設備
・調理設備
ここでチェックされるのは、
・図面にある設備が記載されているか
・記載内容と実際の設備が一致しているか
です。
【よくあるミス】
・図面にはあるのに申請書に書いていない
・実際は設置していない設備を書いている
👉これらはすべて
検査NGの原因になります。
⑤ 申請書と図面の整合性
営業許可申請で最も重要なのが、申請書と図面の整合性です。結論として、ここがズレているとほぼ確実に不適合になります。
保健所は、
・申請書
・図面
・現地
この3つを照らし合わせて判断します。
つまり、
・申請書だけ正しい → NG
・図面だけ正しい → NG
👉すべて一致して初めてOKです。
このパートのまとめ
・申請書は正確性が最重要
・営業の種類は絶対に間違えない
・設備内容は図面と一致させる
・最も重要なのは「申請書・図面・現地の一致」
👉つまり
**営業許可申請書は「書類作成」ではなく「整合性チェック作業」**です。
営業許可取得までの流れ【失敗しない手順】
営業許可をスムーズに取得するためには、全体の流れを正しく理解することが重要です。結論として、手順を間違えると無駄な工事や再申請が発生し、開業が大きく遅れる可能性があります。
特に多いのが、「とりあえず工事を進めてしまう」「申請タイミングが遅れる」といったケースです。このようなミスを防ぐためには、事前に正しい流れを把握し、順番通りに進めることが重要です。
① 保健所への事前相談
営業許可申請で最も重要なのが、保健所への事前相談です。結論として、これをやるかやらないかで成功率が大きく変わります。
なぜなら、
・図面の段階でNGが分かる
・設備不足を事前に指摘してもらえる
・地域ごとの基準を確認できる
といったメリットがあるためです。
実際、図面の段階で修正すれば簡単に済む内容でも、工事後に発覚すると大きな手直しが必要になります。
【よくある失敗】
・事前相談なしで工事開始
・検査で不適合 → 再工事
👉これはかなり多いです。
したがって、
図面ができた時点で必ず保健所に相談することが鉄則です。
② 申請書類の提出
事前相談で問題がなければ、必要書類を揃えて申請を行います。結論として、提出のタイミングが非常に重要です。
申請は、
施設完成予定日の10日前まで
が目安となります。
提出する主な書類は以下の通りです。
・営業許可申請書
・営業設備の大要・配置図
・食品衛生責任者の資格証明書
・その他必要書類
ここで注意すべき点は、書類の不備があると受理されない可能性があることです。
👉つまり
提出前の最終チェックが重要
③ 施設検査(現地確認)
申請後は、保健所による施設検査が行われます。結論として、ここで基準を満たしていないと営業はできません。
検査では主に以下が確認されます。
・手洗い設備の設置状況
・シンクの数と用途
・清掃状態
・動線(衛生管理)
ここで重要なのは、申請書・図面・実際の施設が一致しているかです。
【よくある不適合】
・図面通りに設備が設置されていない
・設備が基準を満たしていない
👉この場合は再検査となります。
④ 許可証の交付
施設検査に合格すると、営業許可証が交付されます。結論として、この時点で初めて営業が可能になります。
つまり、
👉許可証が出る前に営業するのはNGです。
許可証は店舗内に掲示する必要があるため、交付後は忘れずに対応しましょう。
⑤ 営業開始
許可証の交付後、正式に営業を開始できます。ここまでくれば一安心ですが、営業開始後も衛生管理は継続して求められます。
特に、
・食品衛生責任者の設置
・定期的な清掃・管理
・水質検査(該当する場合)
などは継続的に行う必要があります。
このパートのまとめ
・最初にやるべきは事前相談
・申請は完成10日前まで
・検査で基準を満たす必要あり
・許可証が出てから営業開始
👉つまり
営業許可取得は「順番を守ること」が最も重要です。
まとめ|営業許可申請で失敗しないために
ここまで営業許可申請について解説してきましたが、最後に重要なポイントを整理します。結論として、営業許可申請は事前準備と正確性で結果が決まる手続きです。
飲食店開業では、内装やメニューに意識が向きがちですが、営業許可の取得ができなければ営業そのものができません。そのため、手続きの重要性を正しく理解し、確実に進めることが必要です。
特に押さえておくべきポイントは以下の通りです。
・営業には「許可」と「届出」がある
・業種の判断を間違えると申請がやり直しになる
・必要書類は事前に漏れなく準備する
・図面の精度が許可取得を左右する
・申請は施設完成の10日前までに行う
・必ず事前に保健所へ相談する
これらを意識するだけで、営業許可申請の失敗リスクは大きく下げることができます。

最も重要なポイント
営業許可申請で最も重要なのは、
**「申請書・図面・現地の一致」**です。
どれか一つでもズレていると、施設検査で不適合となり、再申請や工事のやり直しにつながります。
👉つまり
営業許可申請は“書類作成”ではなく“整合性の確認作業”です。
CTA(行動喚起)
「営業許可の申請が不安…」
「図面がこれで合っているか分からない…」
「開業スケジュールに間に合うか心配…」
このようなお悩みがある方は、早めの対応が重要です。
営業許可申請は、ちょっとしたミスが大きなロスにつながります。
だからこそ、事前にしっかり準備することが成功のカギです。
👉飲食店開業に必要な手続きについて、まとめてサポートも可能です。
まずはお気軽にご相談ください。



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